刑事事件の相談窓口

刑事事件・子どもの権利に関する事件を扱っている弁護士・臨床心理士安西敦のサイトです。

少年に弁護士がつく意味

事件をやったのが間違いないときに,弁護士がつく意味

 

もし,事件をやったことが間違いないとしても,そのときこそ弁護士をつけることが必要です。私はこちらの活動をとても重視しています。

非行少年が少年審判を受ける意味

少年の場合は,成人の刑事裁判と違い,やった事件の重さだけで処分の重さが決まるわけではありません。その少年が再非行をしないで暮らしていけるために最も適切な教育の手段は何か,ということをベースにして処分が決められます(刑事裁判と少年審判の違い)。

家庭裁判所の少年審判手続は,子どもが非行から離脱する方法を考える場でもあるのです。頭を低くして,審判という台風が通り過ぎるのを待つこともできるかもしれません。でも,子どもが非行から離脱するためのチャンスだととらえれば,関わってくれる関係者や専門家たちと相談しつつ,今後のその子のために何をすべきかを考えることもできるのです。

付添人弁護士としてやるべきこと

少年審判で,少年につく弁護士を,少年法では「付添人(つきそいにん)」といいます。

面会を繰り返すこと

私は,付添人として,少年に何度も面会に行きます。そして,少年から話を聞きながら,今回の事件を起こしてしまった理由を少年と一緒に考えます。

少年の気持ちをきかずに事件のことを一方的に責めても非行は止まりません。事件のときの気持ちや,そのころの家族との関わり,事件に誘ってきた友人との関係などを,少年と一緒に丁寧に振り返ります。非行のメカニズムは,その少年ごとに,事件ごとに異なります。この少年の,この事件が起こったメカニズムを明らかにしていきます。

そして,この少年の非行を克服するためにはどうすればいいのかを考えます。その過程で,子どもが今の生活をどう思っているのか,そして将来どうしたいと思っているのか(高校に行きたいとか,こんな仕事に就きたいとか),被害者にどう責任を果たしていくのか,などを話し合います。

少年を取り巻く環境の調整

少年非行には,少年のまわりの環境が大きく影響しています。もしかすると,その子には,家族の中でのストレスが強く加わっているのかもしれません。それなら,保護者の方と,子どもとどう接するべきかについて話し合います。学校への適応が問題になるなら,学校を訪問し,学校での受け入れ体制について先生たちと協議します。

また,事件が起こるころには,子どもと保護者が対立してしまい,コミュニケーションがとれなくなっていることがよくあります。そのときに,少年鑑別所にいる少年から,保護者への気持ちを聴き取って保護者に伝え,保護者の反応を聞き取ってまた少年に伝えるというように,付添人が間に入ってやりとりをします。この過程でコミュニケーションが少しとれるようになっていくこともよくあります。

少年の処遇プランを立てること

そうした活動をする中で,少年が非行から離脱していくためのプランを構築していきます。そうして,少年や,保護者,場合によっては他の専門家たちと協議して作ったプランを家庭裁判所に提案して適切な処分を求めます。当然ながらそのプランは,その子どもごとに異なります。

付添人と協力しながら,子どもと話し合い,子どもの将来について真剣に考え,その意見を裁判所に伝えた結果として得た審判の結果は,子どもにとって,保護者にとって,単に頭を低くして避けようとしていた審判とは違うものになっているはずです。

なお,こうした活動に必要な能力は,成人の刑事弁護とは異なる部分が多くあります。刑事弁護に専門性があれば,少年事件もできるわけではないのです。